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昔集めていたカードや、パックで当たった1枚が思ったより高く売れそう。そうなると、次に気になるのが税金のことですよね。
ポケカを売ると税金がかかるって動画で見て、急に心配になりました。売る前に何か手続きが要るんでしょうか?
心配になりますよね。この記事では、国税庁が公開している説明だけを使って、考え方の順番を一緒に見ていきます。
結論から言うと、ポケカの税金は「どんな目的で、どれくらい続けて売ったか」と「その年の所得の金額」で考え方が変わります。ただ、国税庁の説明にはトレーディングカードを名指しした記載が無いので、自分のケースの最終的な判断は税務署か税理士に聞くのが確かです。
この記事では、国税庁のページに書かれていることと、相談する前に手元でそろえておくものが分かります。
ポケカを売ったら、税金はかかる?
国税庁は、生活に通常必要な物を売った所得には税金がかからないと説明しています。一方で、営利を目的に続けて売る場合は、雑所得や事業所得として申告が必要になりうると書いています。
『カードを1枚売っただけで税金?』と驚く方も多いはずです。まずは、国税庁が公開している説明を並べてみますね。
| 国税庁のページ | 書かれていること |
|---|---|
| タックスアンサー3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 | 家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など、生活に通常必要な動産を売った所得は課税されない。ただし貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く |
| タックスアンサー1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 | オークションサイトやフリマアプリでの個人取引の所得は一般的に雑所得。生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却は非課税で確定申告不要 |
| 確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」 | フリマアプリ・ネットオークション・転売などの収入がある方は、原則として事業所得または雑所得(業務)として確定申告が必要 |
| タックスアンサー1500 雑所得 | 副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものは業務に係る雑所得。総収入金額から必要経費を引いて計算 |
どのページにも、トレーディングカードやポケモンカードを名指しした説明はありませんでした。ですので「ポケカは非課税」「ポケカは課税される」と言い切れる公式の根拠は、今のところ見当たらないんです。
国税庁の原文は、タックスアンサー3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法とタックスアンサー1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合で読めます。
高額なポケモンカードを売る時は何が分かれ目?
子どもの頃に集めたカードが、今は高額になっているみたいです。税金はどう考えればいいですか?
国税庁の説明を読むと、手がかりになるのは「生活に使っていた物か」「30万円を超える物の例外に当たるか」です。ただ、カードがどちらに当たるかは、公式には書かれていないんですね。
ポケモンカードの高額な1枚を売る時、税金の面で気になるのは2つです。
1つ目は、生活に通常必要な動産として扱われるかどうか。2つ目は、1個または1組30万円を超える「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」の例外に当たるかどうかです。
国税庁の説明では、トレカがこのどちらに当たるのかは書かれていません。ここは自分で決めてしまわず、税務署に聞いてみるのが安心です。
聞く時は「子どもの頃に遊びで集めたカードを、今回まとめて買取に出しました。この場合の所得の区分を教えてください」のように、集めた目的と売り方を伝えると話が早いですよ。
高く売れるカード.jpは、税金の個別の判断はしていません。この記事は国税庁の公開情報を紹介するもので、ご自身のケースは税務署または税理士に確かめてください。
転売や、続けて売る場合はどうなる?
利益を目的に買って売ることを続けている場合、国税庁の説明では、生活用の物の売却とは別の扱いになります。業務に係る雑所得や事業所得として申告が必要になることがあります。
国税庁の確定申告特集では、転売などの収入がある方は、原則として事業所得または雑所得(業務)として確定申告が必要と書いています。
業務に係る雑所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。損失が出ても、ほかの所得と損益通算はできないとも書かれています。
また、事業所得者が商品などの棚卸資産を売った所得は事業所得、雑所得になる業務で棚卸資産に準ずる資産を売った所得は雑所得で、譲渡所得ではないと説明されています。
例えばこんな場面です。新弾が出るたびにBOXを買い、開けずに売ることを繰り返している。こうした売り方は、生活で使っていた物を手放すのとは、国税庁の説明の上でも分けて考えられています。
なお、ポケモンカードゲーム公式は、転売などの営利目的での購入を断ると告知しています。公式の方針はポケカの転売に関する公式の注意で紹介しています。
会社員や学生アルバイトの「20万円」とは?
アルバイトをしながら、たまにカードを売っています。20万円を超えたら申告って聞いたんですが、本当ですか?
国税庁の説明では、給与を1か所から受けて源泉徴収されている人が、給与以外の所得の合計が20万円を超える時に申告が必要になるとされています。大事なのは「収入」ではなく「所得」なんです。
国税庁のタックスアンサー1900「給与所得者で確定申告が必要な人」では、次のように書かれています。給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象になる場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要です(還付を受ける人を除く)。
ここでの20万円は、売った金額そのものではありません。雑所得なら、総収入金額から必要経費を引いた「所得金額」で判断します。
給与を2か所以上から受けている人の条件は別に書かれていて、給与収入が2,000万円を超える人も申告が必要です。原文はタックスアンサー1900 給与所得者で確定申告が必要な人で確かめられます。
『扶養に入っているけど、どうなるの?』という方もいるはずです。扶養の条件は税金以外の決まりも関わるので、この記事では扱いません。税務署や勤め先に確かめてみてください。
自分のケースを相談する前にそろえておくもの
税金の判断は人によって変わります。相談する時に「何を・いつ・いくらで・何回売ったか」をすぐ出せるようにしておくと、答えが早く返ってきます。
ポケカを売ってから確定申告が必要か迷う時は、まず手元の記録を整えておきましょう。
- 売ったカードやBOXの名前・枚数・売った日を書き出す
- 店の査定明細やフリマの取引画面を保存する
- 買った時の値段が分かる物(レシートや購入履歴)を探す
- 「遊びで集めた物か」「売るために買った物か」をメモする
- その年の給与以外の収入をまとめる
- 税務署か税理士に、メモを見せながら相談する
明細の残し方は店ごとに違います。例えばネットオフは査定明細をWebで確認する形で、領収書は発行しないと書いています。明細の画面は、売った時点で保存しておくと安心ですね。
売る前の段階なら、査定額を先に知っておくと相談の材料になります。宅配で1点から送れて、明細を見てから売るか決められる店で査定してもらうのも一つの方法です。
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1点から送料・査定料・振込手数料が無料の宅配買取です。200円以上のカードは1点ずつ査定額が届き、納得できなければ1点ずつ返送料無料で戻してもらえるので、まず金額を聞いてから決められます。
送料・査定料無料ネットオフの買取を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
申込から入金までの流れと必要な物は、ポケカ買取の流れと必要なものにまとめています。どのカードが高く売れるのかから知りたい方は、ポケカで高く売れるカードとは?を読んでみてください。

よくある相談:ポケカの税金で迷うこと
Yahoo!知恵袋でも、ポケカを売った時の税金の相談がたくさん寄せられています。多かったものを3つ取り上げます。
2パック開けて当たった高額カードを売ったら、税金はかかる?
パックを数個買って開けたら高いカードが出たので売りたいけれど、税金が心配、という相談です。
国税庁の説明には、パックで当てたカードを1回売った場合を名指しした記載はありません。申告が要るかどうかは、ほかの所得との合計や売り方によっても変わります。
迷った時は、売った日・額・買ったパックの値段をメモにして、税務署に聞いてみるのが確かです。
お店で売るなら、フリマより申告しなくていい?
メルカリだと記録が残るけれど、店舗の買取なら違うのでは、という相談もありました。
国税庁の説明は、所得の種類と金額で申告の要否を考える形になっています。売り先が店かフリマかで、申告が要らなくなるという説明はありません。
フリマと買取の違いを手取りの面で比べたい時は、ポケカはフリマと買取どっちが得?で紹介しています。
学生アルバイトでBOXをちょくちょく売っている
アルバイトをしながら、ポケカのBOXを時々売っている学生の方からの相談です。
給与を1か所から受けて源泉徴収されている人なら、給与以外の所得の合計が20万円を超えるかどうかが一つの目安になります。BOXを売るために買って売ることを続けている場合は、業務に係る雑所得として計算する考え方が国税庁の説明にあります。
どちらに当たるかは、1年分の記録をまとめてから相談すると判断しやすくなります。

よくある質問
ポケカを売ったら、確定申告は要りますか?
国税庁の説明では、生活に通常必要な物の売却は非課税で申告は不要とされ、転売などの収入は原則として申告が必要とされています。トレカを名指しした説明は無いので、ご自身のケースは税務署に確かめてください。
給与以外の20万円は、売った金額で判断しますか?
国税庁の説明では、判断は収入ではなく所得金額です。雑所得なら総収入金額から必要経費を引いた額で考えます。
損をして売った場合、ほかの所得と相殺できますか?
国税庁のタックスアンサー1500では、業務に係る雑所得の損失は、ほかの所得と損益通算できないと書かれています。
税金のことは誰に聞けばいいですか?
所轄の税務署か税理士に相談するのが確かです。売った物・日付・金額・買った値段のメモを持って行くと、話が早く進みます。
まとめ
- 国税庁は、生活に通常必要な物の売却は非課税と説明している
- 30万円を超える貴金属・書画・骨とうなどは例外で、トレカがどちらに当たるかは公式に書かれていない
- 転売など営利目的で続けて売る収入は、原則として雑所得や事業所得で申告が必要とされている
- 会社員などは給与以外の所得の合計20万円が目安で、収入ではなく所得で判断する
- 自分のケースは、売った記録をそろえて税務署か税理士に確かめる







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